浮気について

【浮気・不倫・不貞】それぞれの言葉の意味

こんばんは。
浮気探偵.com編集部です。

今年のGWも終わってしまい、ひたすら喪失感だけが漂う編集部内ですが、今年は9月のシルバーウィークも5連休です!4ヶ月半後に望みを託し、なんとか頑張っていきたい所存です。
さて、私が浮気探偵.comのブログを任されるようになり、3ヶ月が経ちました。おかげさまで多くの方に読んで頂き、コメントまで頂戴するようになりました。貴重な時間を費やして頂き、本当に恐縮なのですが、とても嬉しく読んでおります。

今回は、記事を書いている時に、ふと表現に迷うことがあり、その度に「まあ、いいや」と流していることについて、ここらでハッキリさせたいと思います。
題して:浮気と不倫は違うのか?不倫と不貞は違うのか?
この機会に、学んでみたいと思います。

「浮気」と「不倫」の違い

まずは、国語辞典で「浮気・不倫・不貞」のそれぞれの意味を調べました。

☆浮気とは?☆
異性に心をひかれやすいこと。また、そのさま。多情。
配偶者・婚約者などがありながら、他の異性に気がひかれ、関係をもつこと。

☆不倫とは?☆
道徳にはずれること。特に、男女関係で、人の道に背くこと。また、そのさま。

☆不貞とは?☆
貞操を守らないこと。また、そのさま。

辞書

ちょっと…難しいですね。
私が抱いていた勝手なイメージでは、「浮気」は対象者が限定されず、「不倫」は既婚者・婚約者などが関与した場合に使われる言葉だとばかり思っていましたが、実際の言葉の意味は、逆に近いようです。「不倫」は一般的な男女(など愛の形は様々です!)の場合に用いられ、「浮気」は既婚者・婚約者などが関与した場合に使われます。

でも、結婚も婚約もしていない女性が彼氏のことを「あいつ、不倫したの~」と言っている場面を想定すると、やはり違和感があるので、現在では本来の意味とは異なる広がり方をしているのだと思います。「あいつ、浮気したの~」の方が圧倒的に自然ですよね…。

民法上では「浮気」も「不倫」も使われない!

この「浮気」や「不倫」は、民法上において使われることのない言葉であり、法律の上では「不貞」が使われます。
まずは、民法第770条をご覧下さい。

第770条 (裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
•配偶者に不貞な行為があったとき。
•配偶者から悪意で遺棄されたとき。
•配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
•配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
•その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記の条文から読み取れるように、「配偶者に不貞な行為」があった場合は、離婚の訴えを提訴することができます。
それでは、この「不貞な行為」とは、どのようなことを意味するのでしょうか?
国語辞典に書かれている「貞操を守らないこと。また、そのさま。」では曖昧です。

原則的に裁判などにおいて「不貞行為」とは「男女間の性交渉」を指します。そのため、性交渉の伴わないデートや食事、キスなどは、基本的には不貞行為に当たりません。また、「配偶者に不貞な行為があったとき」の条文からも分かる通り、既婚者を対象とした言葉であり、民法的にも貞操義務として「夫婦が互いに配偶者以外とは性関係を持ってはならない」と定めているため、「不貞行為」は夫婦間においてのみ成立します。しかし、事実婚や内縁関係など、夫婦と同一とみなされる生活を営んでいるケースも例外的に、貞操義務を負うこととされています。

夜のお店の利用は民法上の不貞行為に含まれるか?

民法が掲げる不貞行為の中にある「相手方に不貞行為があったとき」に含まれるかどうか難しい場合があります。その1つにいわゆる夜のお店があります。夜のお店の中には、性的関係を持つものと性的関係を持たないものとさまざまな種類があります。性的関係を持たない夜のお店にパートナーが通っていたとしても、それを「不貞行為」として離婚事由とすることは難しいと判断される可能性が高いと言われています。また、パートナーが性的関係がある夜のお店に通っていたとしても一度だけの利用であれば、「不貞行為」として扱われない可能性があります。

パートナーの夜のお店の利用が、民法が定める離婚原因の「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」にあたるかについて検討をすると、他に定める離婚事由と同じ程度の重大な事由がある場合について考える必要があります。一般的に、虐待や暴力といった生命の危機に関わる事由や浪費や侮辱といった精神的・家族機能に関わる事由、そして不法就労や犯罪行為といった倫理的・現実的な問題に関わる事由によって婚姻関係が破綻してしまう場合がこれにあたります。

したがって、夜のお店の利用がこれらのような重大な事由にあたるケースは稀なように思われますが、次のような場合は離婚事由にあたる可能性があります。

夜のお店に通っているという事実も、数回の利用ではなく数ヶ月、数年といった継続的な利用の場合は「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」にあたる可能性があります。夜のお店に通っている期間、利用の程度、利用時の態様に加えて、別居期間の有無などの他要素も検討する必要があります。

たとえば、結婚生活5年目で子供は2人、仕事はメーカーの営業職で社内や取引先といった多くの関係者との飲みの機会が多い男性を想定してみます。子供がいるにも関わらず、毎週末は繁華街に飲みに行って、帰り道に同僚や先輩後輩と夜遊びをしているとします。家庭を顧みず、家に子供の教育費や生活費を入れずに、何年も自分の欲望だけに稼ぎを費やしている状態が続くとなれば「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」にあたる可能性があるかもしれません。

裁判

<浮気探偵.com編集部より>

結局のところ、「浮気」では離婚事由として該当せず、「不貞行為」があったかどうか?が大切なポイントになります。
もっとも「浮気」の行為を繰り返すことにより、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に認められたら、離婚は成立します。また、結婚をしていなくても、婚約中の場合は民法第709条が適用され、婚約相手に対する不法行為責任等が生じ、不貞行為の相手側も「婚約相手の法的地位を侵害した」として不法行為責任が問われます。

法律用語で、不貞行為=男女間の性交渉を指す言葉だと理解することはできましたが、一体どのような行為が不貞行為に該当し、どのようなケースでは不貞行為に該当しないのでしょうか?
それに関しては次回○×形式のクイズで、お伝えしたいと思います!

コメント

  1. 加齢臭 より:

    日本語は難しいですね。「気持ち」と「貞操」、私としてはどちらも同じようなものだと思います。どちらも証拠を捕まれたらアウトでしょうね。

    1. 浮気探偵.com 編集部 より:

      加齢臭さま

      こんばんは。浮気探偵.com編集部です。いつもコメントを頂きありがとうございます!
      難しいですよね。どれもこれも同じに感じてしまいますよね。私は不倫と浮気を逆に捉えていて、結婚をしていれば「不倫」という言葉が使われるものだと思っていました。
      もっと言えば、男性の場合は浮気、女性の場合は不倫、だと思い込んでいました。根拠はないのですが、なんとなく女性が不貞をしている時って「不倫」って言葉が使われていますよね…?ドラマの影響でしょうか(笑)
      結婚をしてもトキメキを忘れたくない気持ちは分からなくもありませんが、できることなら、東方神起とか嵐とか、テレビの中やステージの上にいる素敵な人にときめいて欲しいものですね!!

  2. スクイレル より:

    私は現在、夫の浮気を疑っています。夫は不倫をしてると思います。夫は不貞行為もしてるでしょう。
    その証拠を掴む為にはやはり、プロの探偵さんにお願いするのが一番ですね。

    1. 浮気探偵.com 編集部 より:

      スクイレルさま

      おはようございます。浮気探偵.com編集部です。
      早速、3つの言葉を使ったコメントを頂き、ありがとうございます。この場合は似たような意味でしたが、似たような言葉で意味がまったく異なる言葉もありますよね。
      つくづく言葉とは難しいものだと思います。
      本日は土曜日!良い休日をお過ごし下さいね。

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