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【浮気の慰謝料請求】弁護士・司法書士・行政書士の違い

弁護士

こんにちは。浮気探偵.com~浮気成敗コラム~です。

本日は、浮気調査依頼後の慰謝料請求についてご説明します。多くの浮気探偵社では、浮気調査で対象者がクロだった場合、アフターサービスとして弁護士の紹介を行っています。

このサービスは利用するもしないも、依頼者の自由なので強制ではありません。

しかし、弁護士を自分で探すことは難しく、また弁護士によっても離婚問題に強い弁護士とそうでない弁護士が存在すると言われています。

やはり離婚問題を専門としている、もしくは離婚問題に何度も携わったことのある弁護士は、経験も豊富で頼りになるでしょう。

その他にも、司法書士や行政書士なども離婚問題に詳しく、法的な知識を持っています。この司法書士や行政書士は、弁護士と役割が違うのでしょうか?

弁護士・司法書士・行政書士の役割

弁護士

まずは、それぞれの資格について説明します。

【弁護士】は「司法試験」と「司法習得の修了試験」の両方に合格して資格を取得します。

法律に関することなら全般的に業務範囲と認められ、離婚に関する相談も可能です。

【司法書士】の資格は原則として「司法書士試験」に合格して得ることができます。

弁護士と異なる点は、業務内容が法律全般とはされないことで、供託や登記の手続きを主とする司法書士が多いですが、慰謝料請求に関しても条件付きで認められています。

【行政書士】は原則として「行政書士試験」に合格して資格を取得します。

こちらも法律全般を扱うことは認められておらず、法的業務は官公署に提出する書類の作成や利権義務、事実証明に関する書類の作成に限られています。

慰謝料請求における弁護士の業務

慰謝料

弁護士は法律に関する全ての業務を行うことができるので「慰謝料に関する法律相談」「慰謝料に関する書類の代筆」「慰謝料交渉の代理人」「慰謝料の調停や訴訟の代理人」など、総合的にサポートをすることが可能です。

また、慰謝料に特化しないケースにおいても「離婚協議の代理人」「調停離婚の代理人」「離婚に関する法的相談」などに対応することができ、相続に関する相談や業務も行うことが可能です。

慰謝料請求における司法書士の業務

慰謝料請求

慰謝料請求に関して司法書士が認められている業務は「慰謝料に関する書類の代筆」と、条件付きでの「慰謝料に関する法律相談」「慰謝料交渉の代理人」「慰謝料の調停や訴訟の代理人」に限定されています。

この条件とは、司法書士が法務大臣による認定を受けていること、慰謝料請求または減額の金額が140万円以下であることの2点で、両方ともクリアしていなければ認められません。

当初の予定では目的額が140万円以下だったとしても、交渉の途中で140万円を超えてしまうことが分かると、司法書士はサポートを続けることができなくなります。

また「離婚協議の代理人」「調停離婚の代理人」などの業務は行えず、その他の相続に関する項目も、業務範囲外とされています。

慰謝料請求における行政書士の業務

お金

慰謝料に関して行政書士が認められている業務は「慰謝料に関する書類の代筆」のみで、その他の業務は行うことができません。

よって、請求額(減額)が140万円以下であっても「慰謝料に関する法律相談」「慰謝料交渉の代理人」「慰謝料の調停や訴訟の代理人」は行えず、弁護士か司法書士にお願いすることになります。

なお、司法書士と同様に「離婚協議の代理人」「調停離婚の代理人」「相続に関する相談」などの業務は行うことができません。

非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止

事務所の名前が「法務事務所」であっても、このように弁護士と司法書士・行政書士では業務範囲に違いがあります。これらは弁護士法でも「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」(弁護士法第72条)で、以下の通り定められています。

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法第72条より)

これらに違反した場合は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定められており、厳格に守られています。

司法書士も行政書士も難易度の高い国家資格で、専門的な知識を有し、非常に頼りになる存在であることは間違いありません。

しかし、業務範囲を理解していないと司法書士や行政書士では不可能な業務に該当することがあり、同じ依頼や説明を何度も繰り返すことになってしまいます。

時間を無駄にせず、スムーズに手続きを進めるためにも、それぞれの役割を把握しておきましょう。

弁護士・司法書士・行政書士の違いを表で確認

法律

ここまで弁護士、司法書士、行政書士の役割とそれぞれの業務について説明してきました。

慰謝料トラブルについて、それぞれの士業が対応可能な業務の範囲を簡単にまとめると、以下のようになります。

弁護士 司法書士 行政書士
書類の代筆
法律相談 ×
交渉の代理人 ×
調停・訴訟の代理人 ×

△:法務大臣の認定を受けた司法書士が140万円以下の慰謝料請求を受ける場合

弁護士にしかできない対応

書類の代筆、法律相談、交渉の代理人、調停・訴訟の代理人との慰謝料トラブルについて全範囲で対応できるのが弁護士です。

不倫や浮気トラブルにおける慰謝料の請求については、簡単に解決できる問題とは言えません。また、浮気をした相手に請求した慰謝料がそのまま通るとも限りません。

慰謝料の減額に関する交渉や慰謝料の金額が140万円を超える場合は、司法書士や行政書士に対応範囲外になります。

慰謝料請求だけで事が収まると思って行政書士に依頼をしたけれど、浮気をしている相手側から減額交渉や法廷での対応を希望されてしまい、結果として弁護士に依頼することになってしまい、費用が余計に掛かってしまうケースもあります。

企業経営者や医者、芸能人など収入に余裕がある人の浮気の慰謝料は金額も大きく、そうなると慰謝料の金額は140万円を超える可能性が高まり、弁護士にしか対応できない事案になります。

また、金額が大きくなると、民事訴訟など裁判にまで発展し、弁護士のみが対応できます。

ただし、浮気をした相手側に不利な証拠があり、慰謝料の金額もある程度の範囲で事前に合意が取れている場合や慰謝料の金額が100万円に届かない場合は、司法書士や行政書士に対応を依頼することも検討してみましょう。

なお、コストを抑えるためだけに、自分の力だけで訴訟や調停といった法律に関する業務を行ってしまうと、弁護士法に触れてしまい、浮気をされた側のあなた自身が法を逸脱してしまう可能性があるので注意が必要です。

離婚問題は状況が二転三転しやすい問題なので、長期化させないためにも専門家に対応を任せた方が良いでしょう。

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