浮気について

【浮気の証拠】確実な浮気の証拠がない場合は?

usb

不貞行為・浮気の証拠として認められる物証

証拠写真

こんにちは。浮気探偵.com編集部です。

本ブログ内で何度かお伝えしている通り、浮気の証拠として認められるものは、第三者から見ても「肉体関係があったことを推測できる」写真や動画でなくてはなりません。

浮気の証拠として認められる「肉体関係」は、基本的に他人の目が届かない場所で行われます。

そのため、性行為中の写真や動画を証拠として収めることは非常に困難です。

よって、肉体関係を行っている決定的な瞬間ではなくても「肉体関係が行われた」と推測される状況である場合、「肉体関係があった証拠」として扱われます。

  • ラブホテルや浮気相手と思われる人物の部屋に、長時間または一定時間の滞在をしていることを示す写真・動画
  • 2人で宿泊を伴う旅行へ出掛け、同室で就寝したことを示す写真・動画
  • メールやSNSで明らかに肉体関係を持ったことが分かる文言があり、その文言を含む画面の写真・動画 など

これらは有力な証拠となり、たとえ「何もせずに寝ていただけ」「部屋で飲んでいただけ」と弁明をされても、肉体関係が推測できる状況である以上、不貞行為とみなされる場合がほとんどです。

しかし、同じような状況でも、これがラブホテルではなく、ビジネスホテルだった場合や浮気相手と思われる人物が家族と同居をしている場合は、肉体関係が推測できる状況とは言えないため、証拠能力としては弱くなります。

また、メールやSNSでの文言は、内容が具体的であればあるほど、証拠としての信憑性が高まります。

例えば「気持ち良かったよ」「興奮した」「またやろう」だけでは、主語や目的語がないため、何を指しているのか?が曖昧で、憶測の範疇を超えません。

しかし、メールやSNSで具体的に相手との関係性を改めて記述をすることは皆無に等しく、さらに、どのような行為に及んだのか?を細かく送る人は、あまりいません。

だからこそ、浮気の証拠となる「肉体関係があったと推測できる場面」を押さえることは非常に難しいと言えます。

では、確実な証拠が掴めず、相手が浮気を認めない状態で、調停や訴訟を起こすと勝ち目はないのでしょうか?

確実な証拠がない場合

usb

「絶対に浮気をしている!」と、どんなに自信を持っていても、確固たる証拠がない状態では、調停や訴訟において慰謝料を獲得することは不可能と思って良いでしょう。

ただし、これは調停や訴訟においてのことであり、内容証明郵便などで浮気の慰謝料を請求することができます。内容証明で請求を行う場合、証拠の有無は問いません。しかし、大きなリスクも存在します。

内容証明郵便で慰謝料を請求したものの、実際には勘違いで、浮気の事実がなかった場合、恐喝罪などで逆に訴えられてしまう恐れがあります。

このようなリスクを避けるためにも、まず先に内容証明郵便などを使って、浮気の証拠を手に入れた方が良いでしょう。

最初の郵便では慰謝料請求を行わず、浮気の証拠を握っているかのような『思わせぶりな文章』に留め、相手に謝罪を要求します。

書面で不貞関係を認めさせることによって、これが動かぬ証拠となり、調停や訴訟・または内容証明郵便などによって慰謝料を請求することができます。

郵便

 

浮気探偵.com編集部より

最後に、慰謝料請求に関して、簡単にQA形式でお伝えします。

Q.そもそも慰謝料請求を弁護士でない一般人が行っても良いのでしょうか?

A.もちろん弁護士の先生の方が知識や経験が豊富なので、お任せをした方が安心です。しかし、ご自身で行うことも可能ですし、例文や作成テクニックが書かれた書籍も販売されています。

Q.慰謝料請求にはどのような方法がありますか?

A.最も一般的な方法が内容証明郵便です。通常の郵便やメールでも請求は可能ですが、必ずコピーや写真を残すなど、証拠として保存できる状態にしておいて下さい。

Q.内容証明郵便とは何ですか?

A.内容証明郵便とは「誰が・いつ・誰に対して・どのような郵便を出したのか?」を郵便局が公的に証明してくれるものです。

手紙の内容まで郵便局が証明してくれますが、それは「このような内容の手紙を送った」と言う証明であり、その内容が正しいか?それとも正しくないのか?を証明するものではありません。

公的な文章としての体裁も備えているため、証拠としても有効で、請求される相手に対してのプレッシャーにもなります。

しかし、それと同時に、送った相手からも証拠として利用される恐れがあるので、内容には充分な注意が必要です。

Q.内容証明郵便の書き方に決まりはあるのでしょうか?

A.内容証明郵便には文字数に関するルールがあります。

一般的には1枚に520文字以内とされており<縦書き・横書き>ともに、1枚につき26行以内かつ、その1行については20文字以内とされています。それらの形式を守ったうえで、浮気の事実や慰謝料を請求する旨、さらに請求金額などを記載します。

※慰謝料請求を行う場合や不貞行為を認めさせる場合、動かぬ証拠があった方がスムーズです。

探偵事務所の浮気調査で、写真や動画、調査報告書などの証拠を入手してから行うことをおすすめします。

コメント

  1. 安倍 より:

    5人の愛人それぞれ子供を作っています。本妻には子供がいません。この場合、どうしたらいいのでしょうか?

    1. 浮気探偵.com 編集部 より:

      安倍さま

      はじめまして。浮気探偵.com編集部です。
      この度はコメントを頂きまして、ありがとうございます。

      ご、ご、5人………。しかも、別々の愛人……。愛人1人、お子さん1人でも修羅場になりますからね…。愛人5人、お子さん5人となると、想像を絶する事態になる気がしています。
      どうしたらいいのでしょうか?って、ここで相談されても……!!
      仰天のカミングアウトに、こちらも驚いております。こちらのサイトは浮気調査を行う探偵事務所を紹介するサイトなのですが、この場合は探偵さんは関係なさそうですよね…。弁護士に相談された方が確実だと思いますが、弁護士さんは着手金も高いですから、メールなどで無料相談を行う際に、料金のこともしっかり確認しておいた方が良いと思います。

      それにしても、びっくりしました…。

Comments are closed.

人気記事ランキングpopularity