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契約時に探偵事務所が行う2つの義務とは?

こんばんは。浮気探偵.com~浮気成敗コラム~です。

本日は、依頼者と浮気探偵の間で増加している「契約内容にまつわるトラブル」を防ぐために、契約時の注意事項を説明します。実は、契約の際に探偵事務所が行わなければならない義務が大きく分けて2つあります。この点が守られているか?をチェックして、適正な契約を結ぶようにしましょう。

探偵が行うべき2つの義務とは?

探偵業務の適正な契約を行うために定められている2つの義務。これらは、大まかに分類すると「依頼者側の問題に関する義務」と「探偵業者側の問題に関する義務」に分けられます。契約時に限らず探偵には、様々な法的規制があり、それを逸脱すると罰則が与えられます。一例を挙げると「秘密の保持」や「名義貸し」、「虚偽の報告」も罰則の対象です。
違反をした場合は、一定期間の業務停止や営業廃止が命じられることもあるほど罰則は厳しく、それにも関わらずトラブルは減っていません。その要因には、依頼者の認識不足や探偵事務所とのコミュニケーション不足も考えられます。適正な契約を結ぶためにも、探偵が契約時に課されている義務を覚えておきましょう。

書面の交付を受ける義務

探偵は、依頼者と契約をする場合、依頼者から「調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法行為」に利用しない旨」が記載された書面の交付を受けなければなりません。よって、探偵へ依頼をした際に、このような書面にサインを求められますが、これは依頼者なら誰でも書かなければなりません。逆に、このような書面を求められなかった場合は、探偵業者が法を順守していない恐れがあるので、気をつけましょう。

重要事項の説明義務等

探偵は、依頼者に対して、あらかじめ契約の重要事項について書面を交付し、説明する義務があります。この重要事項に関する書面の交付や説明は、必ず契約を結ぶ前に行わなければならないので、注意をしてください。また、契約後は、依頼者に対して、契約の内容を明らかにする書面を交付する義務があります。

どちらも必ず「書面」で義務付けられており、説明を口頭だけで終わらせようとする場合や、「詳細は後日、メールでお届します」と言われた場合は、要注意です。その場で契約を結ばす、別の探偵事務所にも無料相談をして、対応を比べてみると良いでしょう。

探偵への罰則と公表

公安委員会は探偵へ立入検査、指示、営業停止命令、廃止命令をすることができます。その他、罰金や懲役もあり、警視庁のHP上で、行政処分を受けた探偵業者について公表しています。公表の対象となるのは、過去3年以内に指示(または過去5年以内に他の処分)を受けた場合、営業停止命令を受けた場合、営業廃止命令を受けた場合で、届出証明書番号、処分者(法人の場合は名称と代表者名)および営業所の所在地、処分内容、処分年月日、処分理由および根拠法令で、公表期間は処分が行われた日から起算して3年間です。

契約書

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