離婚について

離婚調停の準備<全体の9%!調停離婚のメリット>

離婚

こんにちは。浮気探偵.com編集部です。

結婚当初は考えもしなかった離婚。しかし現状は1分50秒に1組は離婚をしています。

離婚において、最も簡単な方法は双方の話し合いで済ませられる協議離婚でしょう。実に約90%の人が協議離婚を選択しており、今回お伝えする「調停離婚」は全体の約9%に過ぎません。

本当にそれで良いのでしょうか?

家庭裁判所で離婚調停をしておいた方が良い理由

離婚
一度は夫婦になった相手と、少しでも穏便に別れたいと思う気持ちは理解できなくありません。

しかし、慰謝料をはじめとする金銭面の問題や子供に関する問題など、しっかりと決めておきたい場合は、離婚調停を行った方が良いでしょう。

なぜなら、離婚調停で離婚が成立すると、双方の合意のもとで調停調書が作成され、そこに書かれている事項は、訴訟による裁判判決とほぼ同等の効力があるとされているからです。

実際に、双方の話し合いだけで離婚の条件を取り決めた協議離婚では、高額な慰謝料や養育費を設定したところで途中から支払いが滞ってしまうケースが珍しくありません。

当人同士の取り決めである以上、幾度となく催促をしても、解決に至ることは難しく、次のステップとして数万円の手数料を払い、公証人役場にて公正証書にしなければなりません(強制執行認諾約款付き公正証書)。

一方、調停離婚は第三者が介入して話をまとめ、それを調書として作成し、強制執行力も備わっています。

また、費用も全国の家庭裁判所によって多少の差異はありますが、2,000円程度で済みます。

このような観点から、金銭や子供に関する取り決めを確実にしておきたい場合は、離婚調停の方が向いています。

離婚調停の準備

裁判所
「家裁への申し込み」のことを「申し立て」と言います。

申し立てをする場合、弁護士を雇う方もいますが、調停離婚を望むのであれば、どのみち第三者が入るので、個人でも簡単に手続きができます。

家裁によって異なりますが、用意する費用は2,000円程度で、1,200円分の収入印紙と切手で支払います。収入印紙も切手も家裁に用意されていることが多いので、基本的には現金を持って行けば大丈夫です。※家裁によって異なります。事前に確認しておきましょう。

あらかじめ用意しておくものは、戸籍謄本1通(全部事項証明書)と、年金分割割合についての申し立てが含まれている場合は、年金分割のための情報通知書のみです。

あとは家裁に置いてある「夫婦関係調停申立書」に記入して提出するだけです。この際、申立書はコピーを取っておきます。また、この「夫婦関係調停申立書」裁判所のHPからもダウンロードが可能です。

同ページ内に記入例も紹介されているので、プリンターのある方は事前に記入し、コピーを取った上で持参をすると、よりスムーズに提出することが可能です。

申し立て後に、期日が記載された調停の呼び出し状が届きます。

離婚調停の持ち物

呼び出し状に書かれた日付(どうしても都合が悪い時は期日変更申請書を提出することで日程の変更ができます)に家庭裁判所に行きます。

その際、以下のものを持参します。

陳述書

陳述書は絶対に必要な書類ではありませんが、調停の時間には限りがあります。

当日、思いついたことを思いついた順番で述べてしまうと、正しく理解してもらえない懸念もあれば、誤解が生じてしまうこともあります。

また、事前に要点をまとめておくことで、自分が何を主張したいのか?どこが争点となっているのか?が明確になり、より正確な情報と問題点を調停委員に伝えることができます。

この陳述書ですが、当日に持参して、調停委員に手渡すことも可能ですが、申し立てを行う際に提出することもできます。

申し立て時に提出しておけば、調停が始まる時には調停委員が既に目を通していることが多いので、スムーズに話し合いが進みます。また、当日に手渡す場合は、調停委員2名の分の他に、自分が読む分の3部を用意しておくと良いでしょう。

筆記具

筆記用具
調停では相手の主張や言い分を調停委員が伝えます。

その内容はもちろんですが、調停委員の意見や発言、さらに自分が言ったことも、書き残しておくと良いでしょう。

特に、条件面などを争点にしている場合、相手の主張に対して感情的に反応しがちで「それは絶対にイヤ。この程度なら良いけど」と、自分が口走ってしまった「この程度なら良い」の部分を忘れがちです。

調停委員は冷静に話を聞いているので、「この程度なら良い」の部分に沿って進めますが、肝心の本人が興奮状態で失念しており、後になってから「そんなこと言っていない」となってしまうことがあります。

そのようなことが続くと、主張に一貫性がなく、信頼できない人と思われてしまいかねません。
また、印鑑とスケジュール帳(次回の調停日時を決めるため)も忘れずに持参しましょう。

その他、裁判所から指定のあったもの

写真
浮気やDVなど、離婚事由の証拠となる物を家裁から用意するように言われることがあります。

それは書類だったり、写真だったり、物品だったり、ケースバイケースで異なります。これらは、調停を進めるうえで必要になるものです。

また、筆記具やスケジュール帳とは違い、忘れたことに気付いても、買えるものではないので、家を出る際に何度も確認しておきましょう。

なお、当日は清潔感のある服装で、礼儀正しい態度で調停へ望むことも重要です。就職・転職の面接に挑むような心構えで、調停委員から好印象を持たれるように意識しましょう。

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