離婚について

【離婚の種類】4つの離婚とそれぞれの特徴

離婚届

離婚の種類~4つの離婚方法~

離婚届

離婚にも種類があることをご存知ですか?

一般的に知られている、離婚届に記入・捺印を済ませて役所に提出する方法は「協議離婚」です。このように、離婚の種類は全部で4つに分けられています。

今回は離婚の種類やそれぞれの特徴についてお伝えします。

協議離婚

こちらは、先ほども説明した通り、離婚届に署名・捺印を行い、役所に提出する方法です。

夫婦がお互い離婚に対して合意をしていることが条件で、最も簡単かつ時間と費用が掛からない離婚方法です。

協議離婚の注意点としては、一方だけが不利な条件を背負わされないことでしょう。

二人の間に親や知人などが介入することはあるでしょうが、法律の専門家が入らないため、財産分与や慰謝料、親権や養育費で意見が割れることが懸念されます。

また、当分の居住スペースの確保やお子さんについての条件面など、大小含めて様々な問題をクリアしておかなければなりません。

調停離婚(離婚調停)

離婚の種類の2つ目は「調停離婚(離婚調停)」です。

名前だけは聞いたことのある方も多いでしょうが、端的に述べると家庭裁判所の調停を経て、離婚をする方法です。

協議離婚の話し合いの最中に、親権や財産分与など、互いに譲れない部分があった場合や、一方が離婚に応じようとしない場合は、家庭裁判所へ調停の申し込みを行うことができます。

調停では、一定の条件を満たす有識者(最高裁が法律的な観点や人生経験などを考慮して選定)が、調停委員として立ち会います。

この調停委員は中立的な立場に立って、お互いの主張を整理してくれるため、冷静に話し合いを進めることができます。

また、調停委員は、親権や財産分与、慰謝料、養育費など、あらゆる条件面についても立ち会います。

調停費用は、申込者側が全額を負担することになりますが、弁護士などを介さない場合は約2,000円分の収入印紙と切手を購入して、それで支払います。

なお、婚姻費用調停(別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用に関する調停)を同時進行で行う場合は、別途2,000円程度の収入印紙と切手が必要です。

他にも戸籍謄本などが必要ですが、総額でも1万円を超えることはないでしょう。

しかし、調停委員が主張をまとめてくれたとしても、調停離婚を終わらせるためには、最終的に夫婦の合意が必要となり、一方がどうしても離婚に応じない場合、離婚が成立しません。

審判離婚

あまり耳にしない離婚方法で、実際のところ現在は、あまり活用されていません。

念のためにご紹介しますと、審判離婚とは家庭裁判所の権限で離婚を言い渡すことができる制度です。

裁判離婚(離婚裁判)

離婚の種類の4つ目は「裁判離婚(離婚裁判)」です。

調停で離婚が合意されず、審判(あった場合)にも不服があり、2週間以内に申し立てを行った場合、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判所に判決を委ねます。

協議離婚でも話が進まず、調停離婚でも合意が得られなかった場合、最後の手段として考えられる離婚方法です。

しかし、日頃から大きな事件に関する裁判のニュースを見ていても、判決が下されるまでに時間が掛かっているのと同じように、裁判離婚も判決がすぐに下されるものではありません。

訴状を提起してから1回目の口頭弁論が行われるまで1ヶ月~1ヶ月半程度を要し、さらに訴訟の審理が月1回のペースで続き、判決は約12年後に下されます。

判決を不服として最高裁まで争うと3年以上が経過することもあり、大切な時間を失ってしまいかねません。そのため、裁判官は和解ができそうな状況であれば和解を勧めます(和解が成立すれば1年以内に裁判が終了します)。

なお、どんなに合意に満たない状況でも、裁判離婚で勝訴すれば、離婚は強制的に行われます。

<浮気探偵.com編集部より>

裁判

裁判に関する費用は、負けた方が全額を支払うと思っている方も多いですが、それは違います。

裁判の訴訟費用に関しては、負けた方が支払いますが、弁護士を雇っていた場合、弁護士費用は自己負担となります。

裁判の訴訟費用は、金額的にも大きくなく、離婚請求の印紙代と切手代で約20,000円程度です。なお、財産分与や慰謝料請求を行う際には、手数料が別途発生します。

一方、弁護士費用は着手金として30万円~60万円が相場となっており、交通費や印紙代などの実費も請求されます。その他、着手金とは別に報酬金が発生し、そちらも30万円~60万円が相場と言われています。

このように、裁判費用よりも弁護士費用の方が圧倒的に高く、たとえ裁判に勝ったとしても弁護士費用は自腹での支払いになるため、なるべく裁判離婚にまで持ち込まず、協議離婚や調停離婚の段階で離婚が成立するように努めることが大切です。

調停では直接、顔を合わせることなく調停委員が間に入って妥当な調整をしてくれるので、そこで合意できればベストです。

また、いくら合意が得られないからと言って、相手の許可なく勝手に離婚届を提出すると、電磁的公正証書原本不実記録罪に該当します。署名や捺印を偽造することも、有印私文書偽造罪および偽造有印私文書行使罪にも該当し、さらに刑事裁判を受けることになる重い罪を犯したにも関わらず、その離婚届は無効になります。

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